定款

一般社団法人ファブプラザせとうち 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人ファブプラザせとうち( 英文では、Fab Plaza Setouchi Association と表記する。称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を岡山県倉敷市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、ファブリケーションツール(組立て製造の道具。以下「Fab」と称す。)の利用技術3Dプリンター、3Dスキャナー、レーザーカッターなどの向上及び発展を図り、専門知識を一般化することにより、ユーザーイノベーション支援情報化の促進、生産技術の向上及びオープンイノベーション促進に寄与し、もって地域社会に貢献することを目的とする。

 前項の目的を、適切かつ効果的に達成するために、次の事業を行う。

(1) ab知識及び能力の向上のために必要な研修等に関する事業

(2) abに関する市場及び技術情報の収集及び提供に関する事業

(3) abを活用した商品の開発・製造・販売等支援に関する事業

(4) 前号に附帯又は関連する事業、その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(社員の資格の取得)

第5条 当法人の目的に賛同し入社した者を、社員とする。 

2 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認

 を受けなければならない。

(任意退社)

第6条 社員は、別に定めるところにより届出をすることにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第7条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第16条第2項に定める社員総会の

 決議(以下「特別決議」という。)によって、当該社員を除名することができる。

(1) 本定款その他の規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(社員の資格の喪失)

第8条 社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。

(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(3) 除名されたとき。

(4) 総社員の同意があったとき。

章 社員総会

種類

第9条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第11条 社員総会は,次の事項を決議する。

(1) 社員の除名

(2) 理事及び監事の選任及び解任

(3) 理事及び監事の報酬の額又はその基準

(4) 貸借対照表及び損益計算書の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散

(7) 理事会において社員総会に付議した事項

(8) 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(開催)

第12条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、社員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。

(議長)

第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。

(議決権)

第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第16条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 社員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定めた事項

(決議及び報告の省略)

第17条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員の設置)

第19条 当法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 名以上

(2) 監事 名以上

2 理事のうち1名を代表理事とする。

3 代表理事以外の理事のうち、若干名を業務執行理事とすることができる。

(選任等)

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって定める。

3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務権限)

第21条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 業務執行理事は、理事会の決定したところに従い、当法人の業務を分担執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(解任)

第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、特別決議によらなければならない。

(報酬等)

第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(責任の一部免除)

第26条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の規定による役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 理事会

(理事会の設置)

第27条 当法人に、理事会を置く。

(構成)

第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第30条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。

(議長)

第31条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第32条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)

第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第21条第3項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 基金

(基金を引き受ける者の募集)

第35条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)

第36条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)

第37条 基金の拠出者に対する返還は,返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

第7章 計算

(事業年度)

第38条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)

第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。

(1) 事業報告及びその附属明細書

(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書

2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の不分配)

第40条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条 本定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。

(解散)

第42条 当法人は、社員総会の特別決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産)

第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

第9章 附則

(委任)

第44条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)

第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成27年12月31日までとする。

(設立時役員)

第46条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。

設立時理事   桐野 宏司

設立時理事   栗山  豪利

設立時理事   丸山 武司

設立時理事   大野 克哉

設立時理事   河井 七美

設立時理事   雨坪 壽則

設立時代表理事 桐野 宏司

設立時監事   小出 博之

(設立時社員)

第47条 設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。

         省略

(法令の準拠)

第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

以上、一般社団法人ファブプラザせとうち設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成27年 1月 9日

設立時社員 桐野 宏司

設立時社員 栗山 豪利

設立時社員 丸山 武司

          設立時社員 大野 克哉

設立時社員 河井 七美

          設立時社員 小出 博之

設立時社員 雨坪 壽則